交通事故にあわれた方へ
交通事故治療ご希望の患者様へ

- 当院は交通事故治療に詳しい交通事故専門士が在籍する整骨院です。
- 当院で受けていただける交通事故治療は被害者さま、加害者さま※、自損事故※すべての治療費が窓口負担0円です。
※ご自身が任意保険加入時適応 - 痛みが取れるまで通院することが可能です。
- ビタ美ンスポットSANRI鍼灸整骨院ではお仕事をされている患者様が少しでも通院しやすいように平日・土曜・祝日は20時半まで受け付けております!
- 現在通院中の他の整骨院からの転院も可能です。
もちろん転院手続はサポート致します!
※病院・整形外科さんとあわせて通院することもできます! - 治療を継続していく中で6ヶ月治療をしても痛みがどうしても取れない(後遺症)時の補償のご相談や、相手の方と過失割合で折り合いがつかないなどの賠償問題でお困りの際は当院の提携弁護士である石垣祐一先生に無料相談が可能です。
- そして、なんといってもビタ美ンスポットSANRI鍼灸整骨院では国家資格保有スタッフ(柔道整復師・鍼灸師)が在籍し痛みを取り除く治療が受けられます。
運動療法(リハビリ)はホグレルというマシーンを使いながら、動作機能の改善をはかります。
通院中の交通事故治療でのお悩みは
交通事故専門士へお気軽にご相談ください
交通事故治療
交通事故について
交通事故ではむち打ち症や首の痛みの他、骨格の歪みを引き起こし、神経症状(手足のしびれ・吐き気)を伴うものもあります。軽い怪我だと思って放っておくと、数日~数ヶ月経ってから重い症状が出現する場合があります。目に見えるひどい外傷がなくても、倦怠感やだるさ、頭痛や吐き気、不眠症状などで悩まされる方が多くいます。そうならない為にも早期治療が大切です。
事故が原因の症状でお悩みの方はお気軽に当院までご相談ください。
自賠責保険の適用について
交通事故での外傷の治療には自賠責保険が適用されます。自賠責保険適用の交通事故は「通院費」「交通費」ともすべて無料となり、交通事故による怪我の治療を受けることができます。
交通事故治療、自賠責保険でご不明な点等がございましたら、お気軽に当院までご相談ください。
自賠責保険を適用するために
STEP1 警察に連絡する
まずは必ず警察に連絡しましょう。
また、相手の住所・連絡先・自賠責保険の加入先を確認します。
STEP2 病院で診察を受ける
事故の大小にかかわらず、必ず病院で検査を受けて診断書をもらってください。最初は症状が無くても、数日経って痛みが出る場合もあります。
STEP3 当院に来院してください
当院には交通事故専門士が在勤し、交通事故に特化した施術を行っています。
STEP4 あとの事は全てお任せを!
当院は弁護士や損害保険会社、お車の修理店などと提携してグループを作っています。事故に遭ってしまった瞬間から示談が成立するまで、治療はもちろんのこと、治療以外の事もトータル的にサポートしていきます。
交通事故Q&A
- 交通事故に遭ってしまったら、どうすればいいですか?
- まずはその場で警察を呼んでください。
自賠責保険、任意保険どちらも「交通事故証明書」が必要となります。 - 警察への届け出が物損扱いでも治療は受けられますか?
- 受けられます。
人身事故扱いでなくても、被害者、加害者双方とも外傷をしていれば受けられます。(治療費及び慰謝料、交通費、休業補償も受けられます) - 加害者でも交通事故の治療を受けられますか?
- 過失割合に関係なく受けられます。
- 現在、病院に通院してますが、同時に治療は受けられますか?
- 受けられます。
みなさん定期的に病院で診察を受けながら、当院に通院して治療を受けていらっしゃいます。 - 治療費用はどれくらいかかりますか?
- 窓口負担は0円です。
- 事故で受けた外傷によって仕事を休まなければいけない場合の保証はありますか?
- 休業補償があります。お仕事をおやすみしなければいけない場合は、休業前の3ヶ月前の給料を平均しそれを基準に1日当たりの金額を算出します。
支払われる金額は、1日当たりの金額×休業と認められた日数になります。 - 専業主婦が交通事故にあった場合は、何か補填をしてもらえますか?
- もらえます。
専業主婦の女性は主婦業も仕事として認められ、通院1日につき5,700円が保証されます。(自賠責基準) - 慰謝料の算定基準は?
- 通院1日につき4,200円が保証されています。(自賠責基準)
治療を終えた時(示談時)支払われる慰謝料の計算式は以下の2通りです。
①治療を受けた日数×4,200円×2倍
②治療にかかった期間(1ヶ月30日とする)×4,200円
① と②を比較し少ない方が支払われます。 - 毎日通院してもいいのでしょうか?
- 症状が改善するまで毎日治療が受けられます。
- 治療開始から3ヶ月過ぎると保険会社からそろそろ治療を中止しませんかと催促されました。
- つらい症状が残っているようなら、治療を中止する必要はありません。保険会社が強制的に治療を中止させることはできません。
交通事故治療に関してご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください!
より詳細な賠償問題・法律に関するご相談は当院連携弁護士にお任せください!
(初回相談無料)