交通事故の後遺障害とは

  • 2020年03月08日
  • カテゴリー:未分類

後遺障害は一定の条件を満たす後遺症。

交通事故による怪我の治療を行っていると、

6ヶ月以上治療を続けても良くも悪くもならない状態に

達する時、症状固定と呼びます。

このような治療をしたものの、

残存してしまった症状は一般的に後遺症と呼ばれます。

しかし、交通事故における後遺障害は後遺症のうち、

一定の条件を満たすものだけのことをいいます。

その一定の条件とは下記のものになります。

後遺障害と認められる条件

① 交通事故による傷病との間に相当因果関係を有する。

② 将来においても回復が困難と見込まれる。

③ その障害の存在が医学的に認められるもの。

④ 労働能力の喪失を伴う。

⑤ その程度が自賠責保険の等級に該当する。

自賠責保険の等級は保険料率算定機構が決めます。

後遺障害の認定は、病院に6ヶ月以上通院することが

大事になってきます。