停電時の交通事故の場合

  • 2019年09月22日
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民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準は、

 

信号機が設置されていても、

黄色や赤灯火の点滅信号が表示されているだけの交差点は、

「交通整理の行われていない交差点」(法36条)であるとしています。

停電時の交差点についても「交通整理の行われていない交差点」

としていいのではと考えます。

したがって、信号機が作動しておらず誰が

どのような進行をするのか予測不能なわけですから、

車を運転する者としては、誰がどのような進行をしても

事故を起こさないように徐行・安全確認をすべきであり、

そうしないと著しい過失ありと判断されかねません。