交通事故での休業損害

  • 2020年04月20日
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休業損害は受傷やその治療のために休業し、

現実に喪失したと認められる収入額です。

要は、交通事故が原因となって休業せざるを得ないことによって

発生した収入の減少額となります。

現金収入がない主婦が交通事故に遭った場合は、

損害賠償が認められるようになっています。

損害額の算定方法は、1日あたりの収入額×休業日数となります。

休業損害の額は、5,700円×休業日数、

あるいは1日あたりの基礎収入額(19,000円が上限)×休業日数、

で計算されます。

1日あたりの収入額は、職業ごとに認定方法が

定められています。

給与所得者、会社役員、事業所得者、家事従事者、

学生等、無職者・不労所得者に分けられて、

計算方法が示されています。

現金収入がない主婦など

家事従事者、無職(求職中、失業中など)、高校生や大学生にも

休業損害が認められるということです。